海外不動産における国際相続セミナー ~生前対策と相続発生後の手続きまで~
【日時】 | 3月23日(月)18:30-19:30 (質疑応答込み) |
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【会場】 | 税理士法人 ネイチャー国際資産税 東京オフィス |
【住所】 | 東京都中央区八丁堀3-3-5 住友不動産八丁堀ビル5階 |
【参加】 | 無料 |
今セミナーでは、国際相続専門の税理士法人ネイチャー国際資産税の芦田代表による、海外不動産の共有持分、生前対策から相続発生後の手続きまで海外不動産の税金に関してご説明いたします。
日本と海外とでは税金が異なるケースが多いです。
例えば贈与税ですが、日本の場合は親から不動産を貰った子供が贈与税を払うのに対し、アメリカでは子供に不動産を贈与した親が贈与税を払います。
贈与税における非課税枠は、日本が不動産をもらう子供1人に付き年間110万円に対し、アメリカでは不動産を贈与する親1人に付き年間1万3,000ドル(約140万円)となります。
また日本では父親1人から110万円を1年間にもらえば贈与税の対象になりますが、米国では父親と母親から別々に1万3,000ドル(約140万円)ずつもらっても対象になりません。
日本では上記の年間非課税枠以外に住宅取得資金特例550万円、相続時清算課税2,500万円などがあります。
それに対しアメリカでの生涯非課税贈与額は、100万ドル(約1億1,000万円)です。
アメリカの場合、贈与が非課税枠を超えた場合、贈与者(あげる人)に18〜45%の推進税率による連邦贈与税が課されます。
またニューヨーク、コネチカット、デラウエア、ノースカロライナ、ルイジアナ、テネシーの6つの州では州の贈与税の申告が必要です。
アメリカの不動産を贈与した場合、実際に課税対象にならなくても贈与報告書をアメリカ政府に対し、翌年4月15日までに提出する必要があります。
セミナーでは日米間贈与上の注意点だけではなく、相続発生時の注意点についてもご説明いたします。
もちろんアメリカ以外の国の不動産に関する贈与税・相続税についてもわかりやすくご説明いたします。
是非、ご参加ください。
日本の「相続税」に相当するアメリカの「遺産税」について
アメリカでは、日本の相続税に相当する「遺産税」と、各州の法律に基づく税があります。
アメリカの「遺産税」と日本の「相続税」の大きな違いは、「課税される財産」「納税者」「基礎控除額」です。
日本では、相続税の課税対象は亡くなった時点の財産で、納税者は遺産を受け取る相続人になります。
一方、アメリカの遺産税は、亡くなった人の財産からその後の遺産管理などにかかる諸経費を差し引いた金額に課税され、納税者は亡くなった本人の代理人である遺言執行者や遺産管理人です。
日本の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですが、アメリカ国籍の人及び米国居住者の基礎控除額は約12億円とかなり高額です。
また、海外には相続税に相当する税がない国もあります。
例えば、シンガポール、香港、マレーシア、スウェーデン、オーストラリア、スイス、カナダなどです。
今セミナーでは海外不動産保有者の相続税についてもご説明いたします。
講演者
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税理士法人 ネイチャー国際資産税
統括代表社員 税理士
芦田 敏之 (あしだ としゆき)1978年、神奈川県横浜市生まれ。富裕層や企業オーナーの国際投資、相続・事業承継、M&Aに関するコンサルティングに特化した税理士法人ネイチャー国際資産税および株式会社ネイチャーFASを2012年設立。
国際資産税専門ファームとして数多くのインターナショナル事案の対応実績を有する。国内外における投資・相続・事業承継・M&A等に関し、各国の弁護士・会計士・その他専門家と提携し、グローバルな選択肢の中からクライアントに対するベストソリューションを提供している。 -
株式会社WIN WIN Properties Japan
本社 共同代表/日本支社 代表取締役
柳原大輝(やなぎはら ひろき)日本を中心にアジア圏の不動産投資家・市場開拓のため、現在東京オフィスに籍を置く。過去50回を超えるセミナー講師経験と500名以上のマンツーマン個別相談経験から、各個人の財務状況と知識に合った投資戦略を寄り添って提案する。 海外不動産投資が初めての方には基礎からの知識を、お金の準備ができていない方には融資をはじめとしたお金の引き方もアドバイスする。