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令和2年税制改正!アメリカ不動産 管理&売却セミナー
令和2年税制改正!アメリカ不動産 管理&売却セミナー
【日時】 | 12月20日(金)19:00-20:30(開場18:45~) |
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【会場】 | ステイジアキャピタルジャパン |
【住所】 | 東京都港区三田3丁目13番12号 三田MTビル5階 (※ビルの1階がファミリーマートです) |
【参加】 | 無料 |
今セミナーでは、令和2年税制大綱改正の最新情報について徹底解説させて頂きます。
米国不動産における取引前に知っておきたい管理の基礎知識から実態、ポイントを一挙公開致します。
例年12月中旬から下旬に発表される「税制大綱」。
今年は、海外不動産に関する税制改正が盛り込まれることが予想されています。
来年以降の海外不動産税制はどうなっていくのか、また、それ以外の税制改正において注意すべき点は何か。
令和2年度税制大綱発表のタイミングで、当社代表・田邊 浩久よりアメリカ不動産の管理&売却についてご説明します。
是非ご参加ください。
2019年11月27日 日本経済新聞 朝刊より
海外不動産投資 節税認めず 政府・与党 富裕層への課税強化へ
政府・与党は海外の不動産への投資を通じた節税をできないようにする方針だ。
今は高額な海外物件への投資で出る赤字と国内の所得を合算して税負担を減らせるが、この合算を認めないこととする。
海外の不動産への投資は富裕層に多い節税策で、ほかの納税者との間で公平でない仕組みと判断した。
与党の税制調査会で詳細を詰めたうえで、2020年度の税制改正大綱に所得税法の見直しを盛り込む。
21年分以降の所得税に適用される見通しだ。
この節税は米国などで高額な中古物件を購入し家賃収入を上回る減価償却などの赤字を発生させて日本での所得を圧縮するというものだ。
20年度の税制改正では、海外の中古物件で生じた赤字はなかったものと扱い、日本国内での損益通算には使えないようにする。
節税の背景には、日本と欧米で中古住宅の平均寿命や利用可能年数の考え方が違うことがある。
長い間使える中古物件でも、日本のルールに沿って計算すると使用可能年数が4~9年になる。
本来なら10年以上使える物件の価値を4年程度でゼロにする際、書類上は大きな赤字が発生する。
高額な物件を買うほど節税の恩恵が得られるため、富裕層を中心に利用されている。
会計検査院が富裕層の多い東京都の麹町税務署管内などで調べたところ、海外の中古物件で延べ337人が39億8千万円超の赤字を計上していた。
2019年12月01日 日本経済新聞 朝刊より
節税封じ あの手この手 ソフトバンクグループのM&A 富裕層の海外不動産投資
政府・与党は企業や個人による行き過ぎた節税策封じを進める。
ソフトバンクグループが海外M&Aに絡んで用いた節税の防止策が11月30日までに固まった。
富裕層による海外不動産投資を通じた手法も使えなくする方針だ。
ただ包括的に税逃れを制限する強力な規定の導入は見送る。
新たな節税策が登場し、いたちごっこになる恐れもある。
富裕層が使う海外不動産投資を通じた節税策も封じる。
海外投資で生じた赤字を国内の所得に合算して所得税の負担を減らせないようにする。
2016年に会計検査院から問題点を指摘され、毎年のように「もうすぐ使えなくなる可能姓がある手法」と不動産会社のセミナーでもいわれていた。
先進国で唯一人口が増加し、世界一の経済力を誇るアメリカ
▲世界の経済成長の中でアメリカがダントツのトップ
▲先進国で唯一アメリカだけが大幅に人口増加
日本に居住する投資家にとって、アメリカ不動産の最大の魅力はタックスメリット(節税効果)と値上がりです。アメリカの建物評価は一般的に物件価格の約60%から80%(木造建築の場合)と日本と比較して非常に高く、築22年を超える物件であれば、今までの日本の税制ではそれを4年で償却し、節税することが可能でした。
2019年12月に発表される令和2年の税制改正では、築22年を超える物件に対し、4年での償却が不可となる可能姓がございます。
アメリカ不動産の売買の流れ(各州によって若干異なります)
▲アメリカ不動産の売買の流れについて
今回のセミナーでは、アメリカ不動産の売買の流れをご説明し、その上でアメリカ不動産の管理方法と売却方法をわかりやすく解説いたします。
また、実際の事例を交えながらご説明いたします。
セミナー会場地図(三田MTビル)
▲三田MTビル・地図
講演者
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ステイジアキャピタルジャパン株式会社
代表取締役
田邊 浩久分譲マンションの販売・賃貸営業・プロパティマネジメント業務、オフィス・商業・住宅・更地等の不動産・不動産担保債権のアセットマネジメント業務の経験を経て、2012年ステイジアキャピタルグループに入社。マレーシア法人でクアラルンプールに駐在し、管理業務の立ち上げに寄与。翌年より日本法人に移り代表取締役に就任、世界8か国10都市の海外不動産を日本の個人投資家に提供。また不動産管理のスペシャリストとして、入居率に悩む海外不動産オーナーを多数救済している。
令和2年税制改正!アメリカ不動産 管理&売却セミナー
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