WEBセミナー・海外不動産に詳しい税理士によるアメリカ不動産セミナー ~税制改正後のアメリカ不動産の賢い投資と出口戦略~
【日時】 | 5月31日(日)14:00-14:30(30分間) |
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【会場】 | WEBセミナーのため、ご自宅のパソコンなどを使ってご参加下さい |
【手続】 | お申し込み後、参加に必要なURLをメールさせていただきます。 |
【参加】 | 無料 |
【講師】 | 税理士法人 ネイチャー国際資産税 芦田 敏之 税理士 |
今セミナーでは国際税務に詳しいネイチャー国際資産税・芦田敏之税理士による税制改正後のアメリカ不動産の賢い投資と出口戦略についてオンラインセミナーで語っていただきます。
アメリカ不動産市場において、賃料収入によるインカムゲインはもちろんのこと、売却によるキャピタルゲインも大事です。
インカムゲインは満足いくものであったにもかかわらず、キャピタルゲインが満足のいく結果にならなかったケースもございます。
そのため売却予定が無くても、「保有している不動産の現在の価格」「地域の売却動向」「売却にかかる費用」「売却益に課せられる税金」などの情報は早めに入手しておいた方が良いと考えます。
今回は海外不動産に関する税制改正を踏まえ、エキスパートである芦田敏之税理士が、税制改正後のアメリカ不動産の出口戦略についてついてわかりやすく解説いたします。
ご自宅からでも参加可能なオンラインセミナーですので是非ご参加下さいませ。
アメリカ不動産に関するよくある質問
Q:売却時にかかる費用を教えてください。
A:州により課税額が異なりますが、不動産譲渡税・エスクロー費用・タイトル保険・仲介手数料など必要です。
Q:「1031 Exchange」とは何ですか?
A:所有不動産の売却益に対する税金を先延ばしできる税法を「1031 Exchange」 と言います。
これは、不動産売却による利益を現金で受取らず、売却物件と同等もしくは、価格の高い物件をさらに購入した場合に、その買い換え物件の売却まで先送りできる制度です。
Q:納税はどこで行うのですか?
A:日本人がアメリカの不動産を購入し、賃料収入を得る場合、アメリカの課税計算方法に基づいてアメリカで申告・納税を行います。その後、日本の課税計算方法に基づき、日本で申告・納税を行います。
アメリカで支払われた税金に関し、日本での申告時に「外国税額控除」を受けることができますので、重複して税金が発生するわけではございません。
Q:所得税が課せられない州があると言うのは本当ですか?
A:本当です。アメリカに不動産を所有すると、連邦税と州税を納める必要があります。
連邦税については、どこの州でも納税義務が発生しますが、州税のない州もございます。
例えば、テキサス州では、州の個人所得税はなく、毎年の家賃収入に対する税金および売却した際のキャピタルゲイン税は課税されません。連邦税のみの申告です。
ご相談がある場合は後日オンラインによる個別相談も可能です。
是非お気軽にネイチャー国際資産税までお問い合せ下さい。
講演者
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税理士法人 ネイチャー国際資産税
統括代表社員 税理士
芦田 敏之 (あしだ としゆき)1978年、神奈川県横浜市生まれ。富裕層や企業オーナーの国際投資、相続・事業承継、M&Aに関するコンサルティングに特化した税理士法人ネイチャー国際資産税および株式会社ネイチャーFASを2012年設立。
国際資産税専門ファームとして数多くのインターナショナル事案の対応実績を有する。国内外における投資・相続・事業承継・M&A等に関し、各国の弁護士・会計士・その他専門家と提携し、グローバルな選択肢の中からクライアントに対するベストソリューションを提供している。